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壁量基準の経過措置が終了。2026年4月以降の木造住宅設計で変わること

2026/09/23

2025年4月の建築基準法改正(いわゆる「4号特例の縮小」)から1年半が経ちました。改正と同時にスタートした木造建築物の壁量基準・柱の小径に関する経過措置は、2026年3月31日着工分をもって終了しています。

現在、木造住宅を新しく着工する場合は、すべて改正後の基準で設計・確認申請を行うことになります。今回は、経過措置の終了で何が変わったのか、狭小住宅の設計にどう影響するのかを整理してみます。

 

そもそも何が改正されたのか

背景にあるのは、住宅の省エネ化です。断熱材の増量、トリプルガラスなど重いサッシ、屋根の太陽光パネルの普及により、建物は以前より重くなっています。重くなった建物に対して、従来の「軽い屋根・重い屋根」という区分だけで必要壁量を決める方法では実態に合わなくなってきたため、建物の仕様の実況に応じて必要壁量や柱の小径を算定する方法に見直されました。

 

必要壁量の確認方法は、次の3つから選べます。

 

改正前後の比較

項目 改正前(旧4号建築物) 現在(2026年4月以降着工)
建物の区分 木造2階建て・延べ500㎡以下などは「4号建築物」 木造2階建て、または延べ200㎡超の平屋は「新2号建築物」、延べ200㎡以下の平屋は「新3号建築物」
構造関係の審査 建築士が設計する場合は審査省略 新2号建築物は審査対象。壁量計算・四分割法・N値計算などを申請図書として提出
必要壁量の考え方 屋根の重さ(軽い・重い)による区分 建物の仕様(屋根・外壁・太陽光パネル等)の実況に応じて算定
経過措置 延べ300㎡以内の旧4号建築物は、2026年3月31日までに着工すれば旧基準も可。4月1日以降の着工は新基準のみ
省エネ基準 小規模住宅は説明義務 原則すべての新築で省エネ基準への適合が義務

 

 

■ 注意したいポイント

経過措置の判断基準は「確認申請日」ではなく「着工日」です。3月31日までに着工した物件でも、4月1日以降に計画変更をする場合の扱いは、国土交通省の事務連絡で整理されています。旧基準で確認を取った計画が着工に間に合わなかった場合は、新基準で再チェックが必要になります。

 

壁量基準・柱の小径 経過措置のスケジュール

 

狭小住宅の設計への影響

都市部の狭小住宅は、間口が狭く、1階に駐車スペースや大開口を取りたいケースがほとんどです。つまり、もともと耐力壁を配置しにくいプランです。

そこに、断熱性能の向上や太陽光パネルの搭載で建物が重くなると、必要壁量が増える方向に働きます。「ビルトインガレージ+2階LDK+屋根に太陽光」という人気の組み合わせほど、計画初期の段階で壁量・壁の配置(四分割法)・柱の小径を並行して検討しておかないと、実施設計の段階で開口部を小さくせざるを得なくなる、ということが起こりえます。

 

狭小住宅で起こりやすい重量化と壁不足の概念図

 

対応策としては、次のような考え方があります。

 

当事務所での取り組み

以前の記事「計画建物の検討(天空率編)」で紹介したように、当事務所ではスケッチアップ(CGソフト)で建物を立体化し、法規のチェック結果を重ねながら計画のボリュームを検討しています。

壁量についても同じように、プランの検討段階で耐力壁の位置と開口部の関係をCG上で確認しながら進めることで、「デザインを優先したら構造が成り立たなかった」という手戻りを減らすようにしています。

 

法改正によって、確認申請の図書は増え、審査期間も以前より余裕を見ておく必要があります。これから木造住宅の新築やリフォームを検討されている方は、スケジュールも含めて早めにご相談ください。

 

参考:国土交通省「壁量基準等の経過措置の終了に伴う周知(協力依頼)」(令和8年3月3日 事務連絡)、国土交通省「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準について」

 

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